多摩市社会福祉協議会の事業に関する 苦情 解決の取り組みについて

多摩市社会福祉協議会では、本 会の事業に対する苦情やご意見について、適切に対応することで社会的な信頼の向上につとめます。
<苦情受付担当者等>



すぎなの友生活訓練所(所長) 電話:042−374−4889
多摩ボランティアセンター(センター長) 電話:042−373−6611
老人福祉センター(地域生活支援係長) 電話:042−356−0307
障害者福祉センター(地域生活支援係長) 電話:042−356−0307

南野デイサービスセンター(在宅サービス係長) 電話:042−356−0307
多摩市障がい者デイサービスセンター(在宅サービス係長) 電話:042−356−0307

地域福祉推進事業(長) 電話:042−373−5616
たすけあい有償活動(まちづくり推進係長) 電話:042−389−3344
視覚障がい者ガイドヘルパー事業(在宅サービス係長) 電話:042−389−3344
手話通訳者派遣事業(在宅サービス係長) 電話:042−389−3344
権利擁護事業(権利擁護センター長) 電話:042−373−5677
貸付事業(法人管理課 事業係長) 電話:042−373−5677

その他の事業(総務係長) 電話:042−373− 5611

苦情解決責任者(多摩市社会福祉協議会 常務理事)


<関連ホームページ>

社会福祉法人多摩市社会福祉協議会苦情解決規程

      第1章 総  則  

   (目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人多摩市社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款(以下「定款」という。)第2条、第31条及び第33条に基づき、本 会が実施する事業(以下「本会事業」という。)の利用者からの苦情等に対して社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条をふまえて適切な対応を行うこ とにより、本会事業の利用者の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、本会事業に対する社会的な信頼を向上させることを目的とする。


  (対象とする苦情)  

第 2条 この規程により本会が対応を行う苦情は、定款第2条、第31条及び第33条に規定する事業に関する苦情とする。ただし、当該苦情に関する事実のあっ た日から1年以上を経過している苦情は、対象としないことができるものとする。


2 前項に掲げる苦情のうち、法令又は多摩市条例(以下「法令等」という)による制度の改善を目的とする苦情は、この規程が取り扱う範囲から除外する。


  (苦情申出人の範囲)  

第 3条 本会事業を現に利用しているか、又は過去に利用したことのある個人及び団体(以下「利用者等」という。)をこの規程による苦情申出人(苦情申出人か ら委任を受けた苦情申出代理人を含む。)とする。

 

       第2章 苦情解決体制  


  (苦情解決責任者)  

第 4条 この規程による苦情解決の責任主体を明確にするため、本会に苦情解決責任者を置く。


2 苦情解決責任者は、本会常務理事をもってあてる。


3  苦情解決責任者は、この規程に基づく事業の円滑な実施を目的として苦情解決の業務の一部を各部門の管理職員に委任することができる。


  (苦情解決責任者の職務)  

第 5条 苦情解決責任者の職務は、次のとおりとする。

 (1) 苦情申出内容の原因、解決方策の検討

 (2) 苦情解決のための苦情申出人との話し合い

 (3) 第8条に定める第三者委員への苦情解決結果の報告

 (4) 苦情の改善状況の苦情申出人及び第三者委員への報告

   (苦情受付担当者)  

第 6条 本会事業の利用者が苦情の申出をしやすくするため、本会に苦情受付担当者を置く。

2  苦情受付担当者は、会長が本会正職員及び嘱託職員から若干名を任命する。

3  本会職員は、苦情受付担当者の不在時等に第2条に定める苦情の申出があった場合には、苦情受付担当者に代わって申出を受けることができる。

4  前項により苦情の申出を受けた職員は、遅滞なく苦情受付担当者にその内容を連絡しなければならない。

   (苦情受付担当者の職務)
第7条 苦情受付担当者の職務は、次のとおりとする。
 (1) 利用者等から苦情受付
 (2) 苦情内容、利用者等からの意向等の確認と記録
 (3) 苦情内容の苦情解決責任者及び第三者委員への報告  (4) 苦情改善状況の苦情解決責任者への報告

  (第三者委員)  

第 8条 苦情解決における客観性と社会性を確保するとともに、苦情申出人に対する適切な支援を行うため、本会に第三者委員を設置する。

2  第三者委員は、次に掲げるもののうちから3人を選任し、本会会長が委嘱する。
 (1) 学識経験者
 
(2) 弁護士
 
(3) 社会福祉士、精神保健福祉士
 (4) 民生委員・児童委員(経験者を含む)
 (5) 保護司

  (第三者委員の任期)  

第 9条 第三者委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員が生じた場合の補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

   (第三者委員の職務)  

第 10条 第三者委員は、担当する案件について独任により業務を行う。ただし、必要に応じて他の第三者委員と協議を行うことができる。

2 第三者委員の 職務は、次のとおりとする。
 (1) 苦情受付担当者からの苦情内容の報告の聴取
 (2) 前号についての苦情申出人への通知
 (3) 利用者等からの苦情の直接受付
 (4) 苦情申出人への助言
 (5) 本会への助言
 (6) 苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立ち会いと助言
 (7) 苦情解決責任者からの苦情にかかる事案の改善状況等の報告の聴取

  (第三者委員 の報酬)  

第11条 第三者 委員への報酬は、別に定める。

      第3 章 苦情解決の業務  

  (制度の周 知)  

第12条 苦情解 決責任者は、本会事業に関するパンフレット及びホームページへの掲載等により、この規程に基づく苦情解決制度(以下「本制度」という。)について周知を図 らなければならない。

2 本会職員は、 本会事業の提供に際し利用者等に対して本制度の趣旨と内容を明確に説明しなければならない。

  (苦情の受 付)  

第13条 苦情申 出は、「苦情申出書」(第1号様式)によるほか、様式によらない文書、口頭による申出によっても受け付けることができる。

2 苦情受付担当 者は、利用者等からの苦情受付に際して、次の事項を「苦情受付・経過記録書」(第2号様式)に記録し、その内容を苦情申出人に確認する。
 (1) 苦情の内容
 (2) 苦情申出人の要望

  (苦情の報告・確認)  

第14条 苦情受 付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を希望しない場合はこの限りではない。

2 投書等匿名に よる苦情があった場合にも、第三者委員に報告し必要な対応を行う。

3 苦情受付担当 者から苦情申出の報告を受けた第三者委員は、苦情内容を確認し、「苦情受付報告書」(第3号様式)によって、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知す る。通知は、原則として、苦情申出のあった日から10日以内に行わなければならない。

  (苦情解決に 向けた話し合い)  

第15条 苦情解 決責任者は、苦情申出の内容を解決するため、苦情申出人との話し合いを実施する。ただし、苦情申出人が同意する場合には、解決策の提示をもって話し合いに 代えることができる。

2 前項による話 し合い又は解決策の提示は、原則として苦情申出のあった日から14日以内に行わなければならない。

3 苦情申出人又 は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員に立ち会い又は助言を求めることができる。

4 第三者委員 は、話し合いへの立ち会いにあたっては、苦情内容を確認のうえ、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。

5 苦情受付担当 者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を「話し合い結果記録書」(第4号様式)により記録し、話し合いの当事者間及び立ち会った第三者委員に確認す る。

  (苦情解決に 向けた記録・結果報告)  

第16条 苦情受 付担当者は、苦情受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。

2 苦情解決責任 者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して「改善結果(状況)報告書」(第5号様式)により報告する。報告は、原 則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。

3 苦情解決責任 者は、苦情申出人が満足する解決が図られなかった場合には、多摩市の福祉オンブズマンの苦情相談窓口及び社会福祉法人東京都社会福祉協議会福祉サービス運 営適正化委員会の窓口を紹介するものとする。

  (解決結果の 公表)  

第17条 苦情解 決責任者は、定期的に苦情解決結果及び苦情原因の改善状況を第三者委員に報告する。

2 本会事業の サービスの質と信頼性の向上を図るため、この規程に基づく苦情解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告書及び本会広報誌に掲載し公 表する。

   付  則 

  この規程は、 平成16年4月1日から公布し、平成16年6月1日から施行する。


問合せ先:多摩市社会福祉協議会法人管理課総務係 
     TEL373-5611